特定健診 Q&A

特定健診とはなんでしょうか?

国民健康保険組合や健康保険組合などの医療保険者に、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した特定健診と特定保健指導を行うことが、平成20年4月から義務付けられました。

40~74歳の医療保険加入者(扶養家族を含む)は、市町が老人保健法に基づき実施してきた基本健康診査(住民健診)に代わり、医療保険者が行う特定健診・特定保健指導を受けることになります。

同健診は、病院や診療所、健診機関などで年に1回実施されます。具体的な受診場所や受診方法は各医療保険者が発行する受診券で確認してください。

特定健診・特定保健指導では、特にメタボリックシンドロームとその予備群の人を見つけることを重視。メタボリックシンドロームのリスクが発見された場合は、その段階に応じて、生活習慣病に進行しないための保健指導が行われます。
75歳以上の人が対象の健診については、現在、埼玉県後期高齢者医療広域連合が各市町村に委託実施し、当院では、春日部市在住の方の受診が可能です。

健診を受け、生活習慣病を予防することは、自分自身の健康を守るのはもちろん、高齢社会における医療費の増加も防ぎます。年に1回必ず受診しましょう。


特定健診を受診するにはどうしたらいいのですか?

医療保険者(世帯主の方が加入されている保険組合や春日部市)から、対象者に受診券(保健指導は「利用券」)や受診案内が届きます(郵送や手渡し 等)ので、届き次第、受診券(利用券)、国民健康保険・長寿健康保険加入者の方は質問用紙と被保険者証、自己負担金(受診券をご確認ください)を持って、 ご来院ください。
女性スタッフだけの健診や時間予約も承っていますので、ご来院前に、ご希望の方は、ごお申し出ください。


特定健診は自己負担額はどのくらいかかりますか?

費用は主に医療保険者(健康保険組合)が負担しますが、医療保険者によっては、費用の一部を自己負担として、受診者が、受ける時に、支払うこともあります。
自己負担の有無、金額あるいは負担率は、医療保険者で異なりますが、具体的な金額等は受診券(利用券)に印字されていますのでご確認ください。