お知らせ

熊本地震で被災された方へ -窓口負担金の猶予・免除について-

平成28年熊本地震の被災者に係る被保険者の窓口負担金については、要件に該当する場合は平成28年9月末日までとなっておりましたが、期間が延長され猶予・免除を受けることが出来るようになっております。
※ 猶予・免除期間は、平成28年10月1日から平成29年9月30日まで (延長になりました)
※詳しくは、ご自身の保険者にご確認ください。

平成28年10月以降は、窓口での一部負担金等の猶予・免除を受ける際は保険者が発行する猶予・免除証明書の提示が必要となります。要件に該当する方はお手続きをお願いいたします。
なお、医療機関等窓口では、「被保険者証」と「健康保険一部負担金免除証明書」の提示が必要となります。

【対象者】
1.住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったり、行方不明である旨
3.主たる生計維持者が業務を休止・廃止した旨や失職して現在収入がない旨

※ 取扱に変更があった場合は、本サイトでお知らせ致します。